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税理士コラムVol. ~103万円の壁~

このところ毎日のように『103万円の壁』というワードをよく聞きますよね。

先日には、自民・公明・国民の3党が経済対策として、この『103万円の壁』について引き上げる方向で合意したと報じられました。

パートやアルバイトとして働く方々には、ある一定のラインを超えると税金や社会保険について影響が出るといういくつかの「壁」が存在します。

今回は、その中の1つである『103万円の壁』について解説します。

本人に所得税が発生する

『103万円の壁』は大きく2つあり、まず1つめとしては、この103万円という金額を超える収入があると所得税が発生するというものです。

一般に、収入が給与のみの場合においては、「基礎控除」といわれる48万円の控除と「給与所得控除」という55万円の控除あり、これらを合わせた103万円までの収入は所得税が課せられません。
逆に103万円を超えると、所得税が課せられることにより納税者はかえって手取りが減ってしまうということが生じる可能性があります。

多くのパートやアルバイトの方はこのような事態を避けるために働く時間の調整、いわゆる「働き控え」を行っています。飲食店などの雇っている側からしても、年末の繁忙期に働き控えをされるとシフトに大きな影響を被り困ってしまいますよね。

親の税金が増える

2つめは、配偶者や子どもが103万円を超えて給与収入を得た場合、その夫や親が「配偶者控除」や「扶養控除」を適用できなくなる可能性が生じるというものです。

配偶者控除」においては、配偶者の年収が103万円を超えると、納税者である夫がこの控除を適用できなくなり税負担が増すということが生じていました。(ただし、現在では「配偶者“特別”控除」という制度が導入され、控除額を段階的に減らしていくようになっているため、税制上のこの壁は解消していると言えるでしょう。)

一方、「扶養控除」に関しては、子どもの年収が103万円を超えると扶養親族から外れることになり一定の金額を控除できなくなるため、結果として親の税負担が増加します。

子ども自身は103万円を超えてどんどんアルバイトで稼ぎたくても、親としてはちょっと待ってくれよということになります。

 

このように、「103万円」という金額が、一部の方にとって税負担に関する大きなターニングポイントとなっているのです。このような理由から『103万円の壁』と呼ばれています。

まとめ

『103万円の壁』については、これまでもときたま話題に上がることはありましたが、ここまでクローズアップされるのは今回が初めてではないでしょうか。国民民主党は178万円まで引き上げることを提案していますが、政府与党内では120万円前後にとどめる案などもあがっているようです。

近年は物価高最低賃金が上昇していることもあり、『103万円の壁』については時代に即しているとは言えず、大きな転換点が来ているのではないかと思います(なにやらこの見直しの提案者自身も大きな壁にぶち当たっているようですが…)。

今後の『103万円の壁』を巡る動向についてはしっかり注視していきたいですね。

 

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