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税理士コラムVol.5 ~160万円の壁!?「103万円の壁」のその後(令和7年度税制改正)~

前回の税理士コラムでも触れましたが、長年、給与収入が103万円を超えると所得税が発生するという、いわゆる「103万円の壁」が、主にパートやアルバイトで働く方の“働き控え”の一因となっていました。また、その本人だけでなく、親などの扶養者の所得税額にも影響が出ることから、家計全体の税負担に関わる問題としても知られています。

こうした中、国民民主党がこの壁を178万円まで引き上げようとする動きを見せ、与党との協議を進めていました。そして令和7年度税制改正では、以下のような見直しが行われることとなりました。以下、単身の給与収入のみがある方を想定して記載しています。

基礎控除の見直し

今回の改正では、所得の低い方ほど恩恵が大きくなるよう、基礎控除が段階的に引き上げられました

● 合計所得金額132万円以下(年収200万3,999円以下)の方:
基礎控除 95万円(現行48万円から+47万円

● 合計所得金額132万円超~2,350万円以下(年収200万3,999円超~2,545万円以下)の方:
基礎控除 58万円(現行48万円から+10万円

さらに、令和7・8年に限っては、所得132万円超~655万円以下(年収200万3,999円超~850万円以下)の方については、区分に応じて5万円~30万円の上乗せがあります(以下の表を参照)

給与所得控除の見直し

給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられました

給与収入が190万円以下の方は、一律65万円の控除

給与収入が190万円超の方については、控除額に変更なし

結局いくらから所得税が課せられるのか?

今回の改正で、給与収入190万円以下の方のうち、年収160万円(基礎控除95万円+給与所得控除65万円)までの方は所得税が非課税になります

つまり、これまでの「103万円の壁」が、実質的に160万円まで引き上げられたといえるでしょう。

ただし、これらについては、あくまで本人の所得税についてのことであり、住民税や親などの扶養控除等の適用要件となる金額社会保険の加入の年収要件等についてはまた少し違います。所得税は課税されなくても、「住民税が課税されるようになった」や「扶養控除や配偶者控除等が適用されなくなった」、「社会保険に加入しなければならなくなった」といったことが起こり得るので、その点は引き続き注意が必要です。

まとめ -「103万円の壁」はどう変わる?-

今回の税制改正により、「103万円の壁」を意識し、働き控えをしてきた方にとって、ある程度の緩和措置が取られた形となりました。

● 単身の給与所得者で年間2~4万円程度の減税効果が見込まれます(※一定の高所得者は対象外)。

● 実務的には、令和7年12月以降の年末調整または令和8年3月の確定申告(令和7年分)から適用されます。

● 令和8年分以後は、源泉徴収の段階で新しい控除額が反映される予定です。

 

とまあ、このようなかんじです。読んでいて思われたかもしれませんが、このあたりの話はかなり複雑です。もし今回のコラムでフォローしきれていない部分があれば申し訳ありません。。。

なお、国民民主党が提案している「178万円」にはまだ届いていませんが、協議は今後も継続されるとのことで、さらなる改正の可能性もあります。

今朝の報道でも社会保険の加入の年収要件となるいわゆる「年収106万円の壁」は3年以内に撤廃されることが閣議決定されたとありました。

今回は改正が見送られた住民税の基礎控除なども含め、今後のさらなる展開について注目していきたいですね。

 

出典:国税庁「令和7年度税制改正による 所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」(https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm)