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税理士コラムVol.6 ~青色申告特別控除の見直し~

久しぶりの税理士コラムとなってしましました。忙しいのはいいことです←

 

さて、令和9年分所得税より、「青色申告特別控除」の適用要件と控除額が見直されます。

これまで最大65万円であった控除額が、一定の要件を満たした場合は75万円まで控除できることとなります。一方で、一定の簡易簿記による記帳や書面申告を行う場合は、控除額が大幅に下がり、実質的に税負担が増えることとなります。

 

改正前の要件・控除額と改正後の要件・控除額は以下のとおりです。

このように65万円(もしくは75万円)の控除額を適用したい場合は、複式簿記と電子申告が必須となります。ちなみに「優良な電子帳簿」とは、電子帳簿保存法の要件を満たし、訂正削除履歴の自動記録、帳簿間の相互関連性の確認、および高い検索機能を備えた信頼性の高い会計データのことをいいます。

 

この見直しは、会計ソフトの普及や電子申告割合の向上を踏まえ、記帳水準の向上を図るとともに、デジタル時代にふさわしい記帳や申告を推進するという趣旨から行われます。

簡単に言うと「控除がたくさん欲しけりゃ、書面は辞めて会計ソフト使って電子申告してね」ということですねwまあこんな時代なので仕方ないことかなと思います。

まだ紙ベースでの書類作成・書面申告を行っている個人事業主の方は、ぜひこの機会に会計ソフトの利用・電子申告の適用を検討してください。