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アルコール検知器を導入しました。

令和3年11月10日の道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年第68号)により、白ナンバー車にも運転前後の運転者に対し酒気帯びの有無の確認が義務付けられました。
府令|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

令和4年4月1日~
【酒気帯びの有無の確認及び記録の保存】
・運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
・上記の確認の内容を記録し、1年間保存すること。

令和4年10月1日~
【アルコール検知器の使用等】
・酒気帯びの確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと。
・アルコール検知器を常時有効に保持すること。

これに伴い、当社も義務化に備えて携帯型アルコール検知器を導入しました。アルコール検知器

社員の体調管理を共にしっかりと管理し、今まで以上に安全運転への意識を高めて参ります。

アルコールチェック