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税理士コラムVol.2 ~所得税・個人住民税の定額減税~

皆さん、確定申告は無事終わりましたか?

さて今回は、まだあまり話題になっていないような気もしますが、令和6年度税制改正により実施が決定された「定額減税」というものについて説明します。

1⃣ 定額減税とは?

定額減税とは、1人につき所得税3万円住民税1万円の合計4万円が減税となる制度です。

所得税の定額減税は、令和6年分の所得税額から控除され、住民税の定額減税は、令和6年度分の住民税からそれぞれ控除されます。

2⃣ 定額減税の対象者

この減税の対象となるのは、令和6年分の所得税を納税する居住者で、その年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与が2,000万円以下)の方となります。

3⃣ 減税額

定額減税の額は以下のとおりとなっています。

① 納税者本人(居住者のみ)
所得税3万円 + 住民税1万円
② 同一生計配偶者または扶養親族(いずれも居住者のみ)
⇒ 1人につき所得税3万円 + 住民税1万円

 

「同一生計配偶者」とは?
 「同一生計配偶者」とは、納税者本人と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は、給与が103万円)以下の方をいいます。

「扶養親族」とは?
 「扶養親族」とは、納税者本人と生計を一にする親族等で、年間の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合は、給与が103万円)以下の方をいいます。

※ いずれも、青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けてない方又は白色申告者の事業専従者でない方に限ります。

4⃣ 定額減税の実施方法

① 給与所得者の場合

給与所得者(いわゆる甲欄適用者)の場合は、その会社や個人事業主の給与支払者が令和6年6月以後に支給する給与又は賞与の源泉徴収税額から順次控除していきます。

住民税については、6月分の特別徴収税額をゼロとし、定額減税を控除した後の年間の住民税額を11等分して7月以後の給与から毎月徴収します。

これらの際、定額減税の要件に該当する同一生計配偶者や扶養親族がいる場合は、合わせて控除を行います。

② 公的年金等の受給者の場合

公的年金等の受給者の場合は、公的年金等の支払者が、所得税及び住民税の源泉徴収税額から定額減税を控除します。

③ 事業所得者等の場合

7月及び11月に納付する予定納税額から本人分の定額減税を控除します。本人に予定納税額が発生していない場合や同一生計配偶者・扶養親族分の定額減税については、翌年の確定申告で控除を行います。

ただし例外的に、予定納税額の減額承認申請を税務署に行えば、同一生計配偶者や扶養親族について予定納税の際に定額減税を受けることもできます。

住民税については、普通徴収の1回目から定額減税を行います。

5⃣ 会社等における定額減税の処理

上記でも述べたように、会社等において給与支払者が定額減税の処理を行うことは、少々手間がかかります。また、定額減税の対象となれる配偶者や扶養親族の要件と所得控除での配偶者や扶養親族の要件は、居住や年齢制限など異なる点があるので注意が必要です。

なお、令和6年6月1日よりも後に雇用された方については、各月の給与から控除は行わずに年末調整でまとめて控除を行います。

6⃣ まとめ

定額減税は、その名の通り減税をしてくれる制度なのでありがたいことですが、会社等の給与の担当者には少々面倒なものかもしれません。また、この会社等には従業員を雇用している個人事業主の方も含まれていますので注意してください。

また、「住民税非課税世帯」や「所得税が非課税で住民税が課税の低所得者世帯」の方、それに加えて「18歳以下の子どもがいる世帯」の方には、給付金の支給が行われることとなっていますので各自治体の情報をチェックしてみてください。